お知らせ

株式会社Wings of Life( WOL )の格納庫について(注意喚起)

令和3年7月16日

株式会社Wings of Lifeの格納庫について(注意喚起)

東京航空局は、羽田空港内において国有財産法第18条第6項及び第19条の規定に基づき「大型格納庫及び附帯施設敷地」として使用許可していた国有財産(土地)及び空港管理規則第12条に基づき「航空機運航支援業」として承認していた構内営業について、株式会社Wings of Life(以下、WOL社)に対し平成28年3月30日付で平成28年4月以降に係る国有財産使用許可の期間更新及び構内営業承認の期間更新の申請に対し不許可及び不承認の決定通知を行ったところです。

 そして同年9月、これを不服としたWOL社より、国に対し上記処分の取消し等を求める行政事件訴訟が提起され、東京地方裁判所での第一審(令和2年12月10日)、東京高等裁判所での控訴審(令和3年6月9日)において、いずれもWOL社の訴えを退け、国の勝訴とする判決が言い渡されましたが、WOL社が上告いたしました。

東京航空局では、WOL社に対し平成28年4月1日以降、当該格納庫を撤去し更地にしたうえで敷地を返還すること(原状回復)を求めておりますが、未だ返還に至っていないことから、第一審及び控訴審の判決を受け、原状回復及び更地返還を求めるなどの法的措置をもって速やかに事態の解決を図ることとしています。ついては、当該格納庫について改めて下記のとおり注意喚起いたします。

《 注 意 事 項 》

・当該格納庫敷地は、平成28年4月以降、国によりその使用が許可されていない状態にあること。

・平成28年4月以降、当該格納庫敷地の使用が許可されないまま同敷地上に当該格納庫が存在することに伴う損害金が発生していること。

・当該格納庫について、国の承認を受けずに所有権移転登記がなされていること。

・国は、当該格納庫を撤去し更地にした上で当該格納庫敷地の返還を実現するため、法的措置をもって対処すること。

・もし第三者が当該格納庫の所有権を取得した場合、国はその第三者に対しても同様に法的措置をもって対処する可能性があること。

当該格納庫の買受けや譲受け等を検討される方は、上記注意事項に十分ご留意いただくとともに、必ず東京航空局管理課までお問い合わせください。

《問い合わせ先》 国土交通省 東京航空局空港部管理課

電話番号:03?5275?9317(直通)

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