航空運送事業及び航空機使用事業に係る啓発

自家用機を使用した事業運航に関する注意喚起について

他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で事業を行う場合には、航空法第100条または第123条に基づく許可が必要です。

自家用機を使用した運航であっても、事業に該当する場合は、無許可で行うことはできません。

許可が必要となる事業の種類

以下のような事業を経営する場合、航空法に基づく許可が必要となります。

  • 他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業(航空運送事業)

  • 旅客または貨物の運送以外の行為の請負を行う事業
    (航空機使用事業)

遊覧飛行は、旅客を運送する事業に含まれます。
また、写真撮影、空中測量、操縦訓練、薬剤散布なども該当します。

航空運送事業及び航空機使用事業に係る許可

用語の解説

他人の需要
不特定多数の他人(公衆)だけでなく、特定の者の利用に供する場合も含まれます。

航空機を使用
航空機の管理権を有し、運航の主体として航空機を運航させる場合を指します。

有償
運航の対価を得ることを意味し、寄附、謝礼、燃料代など名目の如何は問いません。

事業
一定の目的をもって行われる同種の行為を反復継続して実施し、社会通念上、事業と認められる程度に至るものを指します。
営利目的であるかどうかは問いません。

無許可営業に対する罰則

航空機を使用して行う事業には大きな危険が伴うことから、法令に基づく許可が必要とされています。

無許可で営業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

関係者の皆様へのお願い

現在、航空機を使用して何らかの事業を行っている方、または将来開始を予定されている方は、その運航が航空法上の許可を必要とするかどうかをご確認のうえ、法令を遵守した適切な事業の実施をお願いいたします。

また、自家用機を使用して、航空法の事業許可が必要となる運航を行っている疑いのある者を知り得た場合は、速やかに地方航空局 地域航空事業課へ通報をお願いいたします。

相談・通報連絡先

東京航空局 地域航空事業課 事業係(東日本エリア)
電話:03-5275-9315

大阪航空局 地域航空事業課 事業係(西日本エリア)
電話:06-6937-2703

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