航空機を使用して事業を行うためには、航空法に基づき許可を受ける必要があります。
現在、航空機を使用して何らかの事業を行っている、または今後事業を行おうとしている場合には、当該事業が航空法の許可を要するか否かについて、下記の相談・通報連絡先までご相談いただき、適切に事業を実施するようお願いいたします。
なお、自家用機を使用して、航空法の事業許可が必要となる運航をしている疑いのある者を知り得た場合につきましても、下記の相談・通報連絡先まで通報をお願いいたします。
関連資料
相談・通報連絡先
東京航空局 地域航空事業課(東日本エリア)
TEL:03-5275-9315
mail:cab-tcabshinkou@mlit.go.jp
大阪航空局 地域航空事業課(西日本エリア)
TEL:06-6937-2703
※東日本エリア対象地域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
航空運送事業者及び航空機使用事業者について
東京航空局および大阪航空局が管轄する航空運送事業者および航空機使用事業者については、以下のリンク先をご確認ください。
なお、特定本邦航空運送事業者
(客席数が100又は最大離陸重量が5万kgを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)
については、国土交通省航空局の所管となります。
航空運送代理店業の届出について
航空運送代理店業とは、航空運送事業者のために航空機による運送の契約締結の代理を行う事業です。
具体的には、航空商品の販売やそれに伴う代金の徴収などが該当します。
届出先は、代理店業を経営する者の本社所在地を管轄する空港事務所となり、
代理店業を営む前に届出書の提出が必要です。
必要書類
-
航空運送代理店業届出書
-
航空運送事業者と締結した航空運送代理店契約書
(覚書がある場合はそれを含む) -
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
-
会社の定款
※航空運送代理店契約書以外の契約書
(例:運送委託契約書など)では、正式な届出として受理できませんのでご注意ください。
様式・参考資料
- 航空運送代理店業 経営届出書様式(Word)
- 航空運送代理店業 変更届出書様式(Word)
- 航空運送代理店業 廃止届出書様式(Word)
- 【記載例】航空運送代理店業経営届出書(Word)
- 空港事務所の管轄区域(PDF)
お問い合わせ先
東京航空局 地域航空事業課(東日本エリア)
TEL:03-5275-9315
mail:cab-tcabshinkou@mlit.go.jp
大阪航空局 地域航空事業課(西日本エリア)
TEL:06-6937-2703