静岡エアコミュータ株式会社に対する業務改善勧告及び 同社安全統括管理者の職務に関する警告について

静岡エアコミュータ株式会社において、以下のとおり整備作業等に不適切な行 為が認められましたので、国土交通省東京航空局は本日付けで同社に対して別添 のとおり業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を検討の上、令和5年2月20日 までに報告するよう指示しました。また、それを受けて同社に対し、安全管理シス テム再構築等、安全統括管理者の職務についても改善措置を求めるための警告を 行いましたのでお知らせします。

事案の概要

令和4年11月21日、同社が運航している回転翼航空機において、構造に影響 を及ぼす恐れのある損傷が発見された旨の報告があった。当局にて、発見された損 傷の程度を確認するため、同社に対して航空法第134条の規定に基づき立入検 査(令和4年11月28日、12月1日、2日)を行ったところ、当該損傷部の整 備記録について改ざんを行っていたことが判明しました。

また、当該損傷は令和2年7月30日に同社が実施した整備作業中に誤って生 じさせたものであり、当該担当者はこれを認識していたにも関わらず必要な修復 処置を行わずに約2年3か月の間、運航が継続されていた事実も認められました。

さらに、上記事実が認められたことから、同社の整備状況を把握するため、同社 に対し航空法第134条の規定に基づき立入検査(令和4年12月8日、9日、1 4日から16日、21日)を再度行ったところ、その他にも、航空法第104条第 1項に基づき認可を受けた同社の整備規程及び同法第20条第2項に基づき認可 を受けた業務規程に違反した以下の不適切な整備作業等が確認されました。

整備規程に違反した整備作業等

  1. 航空日誌へ記載すべき整備に係る事項が部門の責任者からの不適切な指示により記載されていなかった。
  2. 運用許容基準による処置を行わないまま航空の用に供していた。また、本件について、部門の責任者が把握していながら、運航が繰り返された。
  3. 機体不具合処置方法の検討が不適切であり、必要な処置を行わないまま航空の用に供していた。

業務規程に違反した整備作業等

  1. 設計製造者が定めるマニュアルによらない整備作業を行っていた。
  2. 作業責任者は、「不具合処理票」を作成することなく、修復作業を実施しなか った。
  3. 複数の未記載箇所がある整備記録であるのにも関わらず、航空機基準適合証 が発行されていた。
  4. 業務規程に定められたプロセスを遂行することなく、認定事業場の最高責任 者の一存で年間整備計画表が変更されていた。

業務改善勧告において指示した内容

  • 不適切な事案についての要因分析並びに再発防止策の策定及び実施
  • 安全意識の再徹底及びコンプライアンス教育
  • 安全管理体制の再構築

国土交通省東京航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のた めの体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

以上

問い合わせ先

東京航空局 安全統括室

先任航空事業安全監督官
東畠 電話:03-5275-9307(直通)

先任整備審査官
萬﨑 電話:03-5275-9327(直通)

(認定事業場関係)
先任航空機検査官
池田 電話:03-5275-9325(直通)

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