アイベックスエアラインズ株式会社に対する厳重注意について

アイベックスエアラインズ株式会社において、整備作業等に不適切な行為が認められたため、
東京航空局は、令和7年6月20日付で同社に対し厳重注意を行いました。

あわせて、本事案に関する再発防止策を検討の上、
令和7年7月11日までに文書で報告するよう指示しましたのでお知らせします。

事案の概要

令和7年4月17日、特定の確認主任者が不適切な整備作業を行っていた旨について、
同社から国土交通省東京航空局へ報告がありました。

その後、同社による社内調査および当局による報告聴取の結果、
当該確認主任者は、令和元年9月に資格発令を受けて以降、
整備マニュアルの手順を独自に解釈し、意図的に手順から逸脱する整備作業を繰り返していたことが判明しました。

当該行為については、個人的な悪質性が認められました。

調査で判明した状況

当該確認主任者は、これまでの整備経験から、
機体の耐空性に影響を及ぼさない範囲で許容される裁量であると考え、
作業の合理化および効率向上を目的として、
単独作業時に限り当該不適切な作業を行っていました。

また、複数の整備員が当該行為に気付いていたものの、
当該確認主任者の管理下で作業が行われていたことから、
いわゆる権威勾配により、通報は行われていませんでした。

さらに調査の結果、当該確認主任者のほか、
2名の整備員についても、整備マニュアルの手順を省略または簡略する
不適切な整備作業が確認されました。

東京航空局の判断

整備マニュアルに従って整備を行うことは、
航空法第104条第1項に基づき認可された整備規程および附属書、
ならびに航空法第20条第2項に基づき認可された業務規程に定められています。

今回確認された不適切な整備作業は、これらの規程に違反するものであり、
また、複数の整備員が違反行為に気付いていながら通報しなかった点については、
同社の安全管理体制が適切に機能していなかったものと判断されました。

このため、東京航空局は同社に対し厳重注意を行い、
本事案の原因調査および要因分析を実施した上で、
再発防止策を講じるよう指示しました。

今後の対応

東京航空局では、同社において再発防止策が確実に実施され、
安全運航のための体制が維持されるよう、
引き続き厳格な指導監督を行ってまいります。

問い合わせ先

  • 東京航空局 安全統括室
     先任整備審査官、次席整備審査官

  • 電話:03-5275-9327(直通)

アイベックスエアラインズ株式会社に対する厳重注意について

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