国は、羽田空港旧整備場地区に位置する航空機用の大型格納庫(以下「本件格納庫」という。)の敷地及び本件 格納庫に関する以下3つの訴訟を提起しておりましたが、①と②については、令和 6 年 5 月 17 日(第一審)及 び令和 6 年 11 月 27 日(控訴審)にいずれも国の勝訴とする判決が言い渡され、株式会社 Wings of Life(以下 「WOL 社」という。)の上告に対する最高裁判所の上告棄却決定(令和 7 年 6 月 6 日)により、国の勝訴が確定 いたしました。③については、裁判所からの和解勧告を受け、令和 6 年 3 月 15 日に和解が成立しました。
① WOL社を被告とする訴訟
不法行為による損害賠償請求訴訟
(令和3年4月2日提訴、令和6年5月29日控訴、令和6年12月10日上告)
② WOL社を被告とする訴訟
建物収去土地明渡請求訴訟
(令和3年11月10日提訴、令和6年5月29日控訴、令和6年12月10日上告)
③ 羽田空港格納庫合同会社を被告とする訴訟
所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟
(令和3年11月10日提訴)
※令和4年10月1日、「フェニックス合同会社」に商号が変更されています。
訴訟に至った経緯
本件格納庫敷地及び本件格納庫に係る営業をめぐっては、WOL社が適切な管理を実施しない上に、国有財産(土地)使用料を滞納したこと等から、国が平成28年3月に国有財産使用不許可処分、構内営業不承認処分等を行い、敷地の原状回復と返還を求めておりました。
しかし、国の承認を受けずに、WOL社から合同会社へ本件格納庫の所有権移転登記がなされた上、現在に至るまで原状回復と返還がなされていないことから、訴訟を提起したものです。
なお、平成28年9月、WOL社はこれら不許可及び不承認処分を不服として、処分の取消し等を求める行政事件訴訟を提起しましたが、東京地方裁判所での第一審(令和2年12月10日)及び東京高等裁判所での控訴審(令和3年6月9日)において、いずれもWOL社の訴えを退け、国の勝訴とする判決が言い渡されました。
さらに、最高裁判所の上告棄却決定(令和3年12月23日)により、国の勝訴が確定しております。
以上により、上記①から③の訴訟は終結しましたが、引き続き、下記の注意事項及び警告に十分ご留意いただ くとともに、ご不明な点がございましたら、東京航空局空港管理課までお問い合わせください。
注意事項
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本件格納庫敷地は、平成 28 年 4 月以降、国によりその使用が許可されていない状態にあり、敷地上に本件格納庫が存在することに伴う損害金が発生していること。
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国は本件格納庫敷地の使用を許可することはなく、また、本件格納庫を使用した営業行為を承認することはないこと。
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本件格納庫敷地及び本件格納庫に対しては判決にて国の建物収去土地明渡請 求権が認められていること。
- WOL社による格納庫の収去が行われない場合、国は強制執行に向けた手続を行うこと
警告
もし第三者が本件格納庫の所有権を取得した場合、国は、その第三者に対しても同様に法的措置をもって対処する方針です。
問い合わせ先
国土交通省 東京航空局
空港部 空港管理課
電話番号:03-5275-9317(直通)