空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)

空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)

空港周辺においては、一定の高さの建物等を設置することは出来ません。

東京国際空港の高さ制限に関する問い合わせは、
東京国際空港高さ制限回答システムで確認ください。(外部ページへ移動します。)
東京国際空港高さ制限回答システムに関する問い合わせ先
東京空港事務所 TEL:03-5757-3002(平日9:30-12:00及び13:00-17:00)

仙台空港の高さ制限に関する問い合わせは、
仙台国際空港(株)のホームページ(仙台空港高さ制限回答システム)で確認ください。
(外部ページへ移動します。)
仙台国際空港制限回答システムに関する問い合わせ先 
仙台国際空港(株) 空港運用部 飛行場運用グループ
TEL:022-382-4057(平日9:30-17:00)

新千歳空港の高さ制限に関する問い合わせは、
新千歳空港高さ制限回答システムで確認ください。(外部ページへ移動します。)
新千歳空港高さ制限回答システムに関する問い合わせ先
北海道エアポート(株) 新千歳空港事業所
TEL:0123-46-5141(平日9:30-12:00及び13:00-17:00)

函館空港の高さ制限に関する問い合わせは、
函館空港高さ制限回答システムで確認ください。(外部ページへ移動します。)
函館空港高さ制限回答システムに関する問い合わせ先
北海道エアポート(株) 函館空港事業所
TEL:0138-57-1620(平日9:30-12:00及び13:00-17:00)

新潟空港の高さ制限に関する問い合わせは、
新潟空港高さ制限回答システムで確認ください。(外部ページへ移動します。)
新潟空港高さ制限回答システムに関する問い合わせ先
新潟空港事務所 TEL:025-273-4567(平日9:30-12:00及び13:00-17:00)

※制限表面上に出るか否かの照会窓口はこちら

制限表面の設定

航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があります。このため、航空法において、次のような制限表面を設定しております。

制限表面の設定

1)進入表面
着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ50分の1の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの。 進入区域とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000mの点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から600mの距離を有する2点を結んで得た平面をいう。
(航空法第2条第8項)

2)水平表面
空港の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径4,000mで描いた円周で囲まれた部分。
(航空法第2条第9項)

3)転移表面
進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1の平面でその末端が水平表面との接線になる部分。
(航空法第2条第10項)

4)延長進入表面
進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方(勾配50分の1)への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000mであるものにより囲まれた部分。
(航空法第56条第2項)

5)円錐表面
円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、かつ、水平面に対し外側上方へ50分の1の勾配を有する円錐面であって、その投影面が空港の標点を中心として16,500mの半径で描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。
(航空法第56条第3項)

6)外側水平表面
円錐表面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24,000mの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。
(航空法第56条第4項)


※なお、制限表面の範囲については、各空港毎に設定されておりますので、
 詳細については各空港事務所の窓口でご照会下さい。

物件の制限等

航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。

ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」については、申請により東京航空局長の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。 なお、これらに違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有する者に対し、除去を求めることがあります。(航空法第49条、第56条の3)
また、規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、50万円以下の罰金に処されます。(航空法第150条)

制限表面の上に出るか否かの照会窓口

空港周辺において、建物等を設置しようとする場合は、次の窓口に照会していただき、設置しようとする建物等が制限表面の上に出るか否かを確認して下さい。
また、水平表面、円錐表面及び外側水平表面については、申請によって、制限表面の上に出て仮設物等を設置することも出来ますので、申請窓口等併せて確認して下さい。

取扱時間は、祝日及び年末年始の閉庁日を除く
月曜日から金曜日までの9:30-12:00及び13:00-17:00の時間帯です。

新千歳空港         北海道エアポート(株)新千歳空港事業所       TEL:0123-46-5141  
新千歳空港高さ制限回答システム(外部ページへ移動します。)

稚内空港         北海道エアポート(株)稚内空港事業所       TEL:0162-26-2080  
北海道エアポート(株)稚内空港事業所からのお知らせ(外部ページへ移動します。)

函館空港         北海道エアポート(株)函館空港事業所       TEL:0138-57-1620  
函館空港高さ制限回答システム(外部ページへ移動します。)

釧路空港         北海道エアポート(株)釧路空港事業所       TEL:0154-57-8880  
釧路空港の制限表面について(外部ページへ移動します。)

仙台空港   仙台国際空港(株)     TEL:022-382-4057  
仙台空港高さ制限回答システム(外部ページへ移動します。)

東京国際空港   東京空港事務所     TEL:03-5757-3002  
東京国際空港高さ制限回答システム(外部ページへ移動します。)
PDF  東京空港事務所からのお知らせ

新潟空港         新潟空港事務所     電子メール:cab-kij-shougai@gxb.mlit.go.jp    
新潟空港高さ制限回答システム(外部ページへ移動します。)
PDF  新潟空港事務所からのお知らせ
  障害物件照会票
PDF  障害物件照会票 記入例

ヘリポート・非公共用飛行場一覧
国土交通省航空局空港一覧へ移動

このページの先頭へ