航空障害灯・昼間障害標識
航空障害灯・昼間障害標識/風力発電設備の位置情報提供
目次
航空障害灯及び昼間障害標識の設置及び届け出方法【R5.12.27一部改正】 航空障害灯/昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先 風力発電設備の位置情報提供 風力発電設備に係る航空障害灯の設置基準の緩和について【R4.11.22一部改正】 航空障害灯設置基準緩和専用相談窓口 空港周辺における制限表面の確認について航空障害灯及び昼間障害標識の設置及び届け出方法
航空機の航行の安全を目的とし、航空法第51条の規定により、地上高60メートル以上の高層建築物等には、免除となる場合を除き航空障害灯の設置が必要になります。 同様に航空法第51条の2の規定により地上高60メートル以上の煙突、鉄塔等で昼間において航空機からの視認が困難な物件には、あわせて昼間障害標識の設置が必要になる場合があります。 これらの航空障害標識を設置した場合には、同法施行規則第238条の規定に基づき、遅滞なく地方航空局長に届け出なければならないことになっています。 詳細については、航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領を参照願います。 航空障害灯・昼間障害標識の相談を希望される方は、航空障害標識 相談物件チェックシートに記載の上、担当窓口までお問い合わせください。 ※来局される場合は、事前に電話等により日時を連絡の上、水・金曜日の10時00分から12時00分まで、13時30分から17時00分までに来局頂きますようお願いします。
航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領【R5.12.27一部改正】
新旧対照表【R5.12.27一部改正】
昼間障害標識を設置しなければならない架空線を定める告示に規定する次の図【R6.10.01適用】
航空障害灯/昼間障害標識の適切な維持管理及び変更・廃止連絡のお願い
- 各種届出様式及び記入例 -
航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)等の記入要領
航空障害灯設置届出 |
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航空障害灯及び昼間障害標識設置届出 |
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昼間障害標識設置届出 |
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高光度航空障害灯設置照会 |
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中光度白色航空障害灯設置照会 |
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ライトアップ(イルミネーション中)における航空障害灯消灯照会 |
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比較的太い煙突等の塗色による視認性確保照会 |
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航空障害標識(変更・廃止)連絡 |
航空障害灯/昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先
航空障害灯及び昼間障害標識の管理について、航空法施行規則第128条第3号及び同規則第132条の4第2号で規定する「航空障害灯または昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先」として、以下の官署での24時間受付けしております。 ※ 機能を損なうとは、電球の球切れ・電源設備の点検による消灯などを含みます。
- 各種届出様式及び記入例 -
(様式)航空障害灯/昼間障害標識 機能停止連絡票(送電線関係)
北海道に設置されている皆様 |
新千歳空港事務所 管制保安部 |
東北地方・関東地方・山梨県・長野県・新潟県・静岡県に設置されている皆様 |
東京空港事務所 管制保安部 |
風力発電設備の位置情報提供
小型機の航行の安全を確保することを目的とし、全国に設置されている風力発電設備に関する情報を提供いたします。
本情報提供は、全国に設置されている風力発電設備について、航空法第51条及び第51条の2に基づき、航空障害灯及び昼間障害標識を設置し届出があった物件並びに第51条ただし書きによる許可及び同法施行規則第132条の2の承認を受けた物件に関する情報です。 注:本位置情報の利用にあたっては、添付ファイル中の「風力発電設備位置情報の取扱上の注意事項」を必ずお読みいただきますようお願いいたします。
風力発電設備に係る航空障害灯の設置基準の緩和について
令和4年11月22日から風力発電設備(315m以下の高さものに限る。)に設置する航空障害灯の設置基準が緩和されました。
設置基準緩和の概要はこちらをご覧下さい。
風力発電設備に係る航空障害灯の設置方法の詳細については、航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領を参照願います。
航空障害灯設置基準緩和専用相談窓口
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準については平成15年12月に施行した航空法施行規則により緩和されましたが、その後の実態を見ると、この緩和が十分活かされていないことがわかりました。
この緩和によって可能となった航空障害灯の消灯や低光度化を実施することは、省エネルギーを通じて環境の改善に寄与するものであることから、相談窓口を開設し、ビルの物件設置者に対して、設置基準緩和の内容とその実施方法等について、個別の物件毎に相談に応じます。
なお、消灯や低光度化を実施する前に、必ず下記問い合わせ先までご相談ください。
航空障害灯設置基準緩和の概要
基準緩和実施のための措置(例)
航空障害灯製造メーカー一覧表
空港周辺における制限表面の確認について
空港周辺においては、航空機の安全な運航を担保するため、各種制限表面が設定されています。これら制限表面に近接する物件を設置する際は、航空障害灯の設置方法が変わる可能性があるため確認が必要です。
制限表面は、各空港等(ヘリポート、自衛隊基地等を含む)に設定されています。物件が近接するかどうかについては、各空港等の管理者に確認していただく必要があります。なお、制限表面を超える高さの物件は原則として設置することはできません。
○各空港等の連絡先について(国土交通省)
「進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先」から確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
担当窓口
国土交通省 東京航空局
保安部 航空灯火・電気技術課 指導係
電話:03‐5275‐9296
受付時間: 9:30‐12:00、13:00‐17:00
※一般の方から電話番号の間違いによる苦情が寄せられています。お電話でのお問い合わせの際は電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。