東日本の航空ネットワーク
航空運送事業及び航空機使用事業に係る許可の取得について
航空機を使用して事業を行うためには、航空法に基づき許可を受ける必要があります。
現在、航空機を使用して何らかの事業を行っている、または、今後何らかの事業を行おうとしている場合には、当該事業が航空法の許可を要するか否かについて、下記の相談・通報連絡先までご相談いただき、適切に事業を実施するようお願いいたします。
なお、自家用機を使用して、航空法の事業許可が必要となる運航をしている疑いのある者を知り得た場合につきましても、下記の相談・通報連絡先まで通報をお願いいたします。
啓発文書
相談・通報を検討されている皆様へ
航空運送事業の許可に係るフロー
航空機使用事業の許可に係るフロー
航空運送事業及び航空機使用事業の許可並びに事業計画変更の認可及び届出の取扱要領
【相談・通報連絡先】
東京航空局 地域航空事業課(東日本エリア※)
TEL:03-5275-9315
mail:cab-tcabshinkou@mlit.go.jp
大阪航空局 地域航空事業課(西日本エリア)
TEL:06-6937-2703
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
航空運送事業者及び航空機使用事業者
東京航空局及び大阪航空局管轄の航空運送事業者及び航空機使用事業者については以下リンク先をご覧ください。
なお、特定本邦航空運送事業者(客席数が100又は最大離陸重量が5万kgを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)につきましては、国土交通省航空局の所管となります。
東京・大阪航空局管轄の航空運送事業者及び航空機使用事業者一覧
航空運送代理店業の届出について
航空運送代理店業(以下、「代理店業」という。)とは、航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業です。具体的には航空商品の販売やそれに伴う代金の徴収が考えられます。
届出先は代理店業を経営する者の本社所在地を管轄する空港事務所となり、代理店業を営む前に提出が必要となります。
必要書類は、航空運送代理店業届出書・航空運送事業者と締結した航空運送代理店契約書(覚書があればそれも含む)・代理店業を経営する者の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び会社の定款 です。航空運送代理店契約書以外の契約書(例えば運送委託契約書など)であった場合は正式に届出の受理は出来ませんのでご注意ください。
ご不明な点がある場合は、下記の相談・通報連絡先まで連絡をお願いいたします。
東京航空局 地域航空事業課(東日本エリア)
TEL:03-5275-9315
mail:cab-tcabshinkou@mlit.go.jp
大阪航空局 地域航空事業課(西日本エリア)
TEL:06-6937-2703