業務民間委託

航空交通管制機器等保守業務の民間委託

はじめに

平成10年6月12日に制定された「中央省庁等改革基本法」により、従前の運輸省、建設省、国土庁、北海道開発庁が統合され、新しく国土交通省が発足しました。
各行政機関の再編成に当たっては、行政組織、事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとすることを目的として、各省庁に関する再編方針が記されておりますが、国土交通省に関する再編方針は同法第22条に明記されています。
国土交通省航空局関係としては、第22条第9号において「航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること」と規定されており、更なる業務の効率化が指摘されました。この決定を受けて、航空局においては、航空保安無線業務のうち保守業務について、民間能力を積極的に活用していく方針を打ち出し、平成11年度以降、着実に保守業務の民間委託の推進を行っております。

装置一覧

保守業務民間委託の現状

平成11年度より、航空管制に直接的に大きな影響を与えず、かつ特殊な専門能力を要しない通信施設等の保守業務について民間委託を開始しました。
その評価検証等の安全確認を踏まえ、平成13年度から特殊な専門能力を要する航空保安無線施設等を対象に、航空管制官が配置されていない非レーダー空港での民間委託に着手し、段階的に管制官が配置されている空港、レーダー事務所、航空交通管制部へ拡大するなど、官署単位での民間委託を推進しています。

保守業務民間委託官署

民間委託対象施設の一例

対空通信装置[A/G]
超短波全方向式無線標識施設[VOR]
距離情報提供装置[DME]
極超短波全方向方位距離測定装置[TACAN]
計器着陸装置[ILS]
航空路監視レーダー[ARSR]
二次監視レーダー[SSR] 等

保守業務を請け負うためには

保守業務を請け負うために必要な要件

保守業務民間委託は、中央省庁等改革基本法等の趣旨に則り、広く民間等の事業者の方へ請け負って頂くため、毎年度一般競争入札により調達を実施しておりますが、航空保安無線施設等は、航空機の安全かつ円滑な運航を確保するための重要な施設であることから、本施設等の保守業務は航空管制技術官の管理・監督のもと適切に実施されなければなりません。
そのため、調達実施に当たり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。以下にその概要を示します。

保守業務に従事する保守技術者は、電波法に基づく無線従事者資格(第1級・第2級陸上無線技術士又は第1級総合無線通信士)を必要とする無線局の保守業務の実績を有すること。
保守業務に必要な請負者の保守体制、研修・訓練体制が確保されていること。等

一般競争に参加する際には、以上の要件を満たしていることを証明するための資料を提出して頂きます。
詳細は、調達時の仕様書、入札書等をご覧下さい。

本件に関するお問い合わせ先

国土交通省東京航空局保安部管制技術課
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
TEL:03-5275-9324 (監理係)

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