お知らせ

航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について

 出先機関である空港事務所において取り扱っている、航空法に基づく運航許可事務等(対象は以下3.参照)の申請・届出先については、令和3年10月1日から、以下のとおり変更となりますのでお知らせいたします。

1.申請・届出先
 申請・届出を必要とする行為を行おうとする場所が、
 ◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒ 東京空港事務所長
 ◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒ 関西空港事務所長

  ※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請・届出に変更はありません。

2.事務処理手続き
  事務手続きに関してご不便をおかけし申し訳ございませんが、以下のとおりとさせていただきますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 また、許可期間(実施日)が10月1日を跨ぐ申請について、9月30日までに現在の申請先である空港事務所において許可を受けた許可書は引き続き有効となりますので、あらためて10月以降の許可期間(実施日)に係る申請を行う必要はありません。

 ◆ 令和3年10月14日以前に実施(開始)する申請・届出
 ⇒ 現行の申請・届出先である空港事務所
  ※事務処理手続きの関係から、受付締切を令和3年9月17日までとさせていただきます。

 ◆ 令和3年10月15日以降に実施(開始)する申請・届出
 ⇒ 新しい申請・届出先である東京空港事務所または関西空港事務所
  ※申請・届出日は、令和3年10月1日以降としてください。

【令和3年10月1日以降 申請書・届出書の送付・連絡先】

○ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合
  〒144-0041東京都大田区羽田空港3-3-1
  東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官
  ・平日9時-17時
    TEL:03-5757-3022 FAX:03-5756-1521 E-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
  ・夜間、休日(※緊急時に限る。)
    TEL:03-5756-1531 FAX:03-5756-1528 E-mail:cab-hnd-jouhou@mlit.go.jp


《令和3年10月1日以降の連絡先》
 TEL: 050-3198-2865   FAX:03-5756-1528  E-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
 ※電話・FAX番号を更新しました。平日・夜間休日を問わず同じ連絡先です。
  メールアドレスに変更はありません。

○ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合
  〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
  大阪航空局 関西空港事務所 航空管制運航情報官
  ・平日9時-17時
    TEL:072-455-1330 FAX:072-455-1329 E-mail:cab-kixjouhou@mlit.go.jp
  ・夜間、休日(※緊急時に限る。)
    TEL:072-455-1334/1335 FAX:072-455-1354 E-mail:cab-kixinfo@mlit.go.jp

《令和3年10月1日以降の連絡先》
  ・平日9時-17時
    TEL:072-455-1330 FAX:072-455-1329 E-mail:cab-kixjouhou@mlit.go.jp
  ・夜間、休日(※緊急時に限る。)
    TEL:050-3198-2870  FAX:072-455-1354 E-mail:cab-kixjouhou@mlit.go.jp
 ※夜間、休日の電話番号を更新しました。
  FAX番号及びメールアドレスに変更はありません。

3.対象となる運航許可事務等
(1) 法第60条ただし書の規定による許可【航空交通管制用自動応答装置の装備義務解除の許可】
(2) 法第60条ただし書の規定による許可【無線電話の装備義務解除の許可】
(3) 法第79条ただし書の規定による許可【場外離着陸場における離着陸の許可】
(4) 法第81条ただし書の規定による許可【最低安全高度以下の飛行の許可】
(5) 法第82条の2ただし書の規定による許可【航空交通管制圏等における制限速度を超える速度での飛行の許可】
(6) 法第89条ただし書の規定による届出【物件投下の届出】
(7) 法第91条第1項ただし書の規定による許可【航空機の試験をする飛行の許可】
(8) 法第92条第1項ただし書の規定による許可【操縦練習飛行等の許可】
(9) 法第132条第2項第2号の規定による許可【飛行の禁止空域における飛行の許可】
(10) 法第134条の3第1項ただし書の規定による許可(施行規則第239条の2第1項第5号を除く。)及び同条第2項の規定による通報【飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の許可及び通報】

 ご不明な点がございましたら、お手数ですが、現在事務手続きを行っている関係空港事務所へお問い合わせのうえ、ご確認くださいますようお願いいたします。
 なお、航空法第132条第2項第2号の規定に関するお問い合わせについては、専用の連絡先として無人航空機ヘルプデスクがありますので、ご利用いただけますと幸甚です。

○無人航空機ヘルプデスク
 航空局ホームページ「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」最下段に掲載の『お問い合わせ先』をご確認ください。
【航空局ホームページ】無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

○各空港事務所の連絡先は、航空局ホームページをご参照ください。
 空港事務所 連絡先

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