福岡空港周辺移転補償跡地(行政財産)の利用を希望される方へ
国土交通省大阪航空局では、福岡空港周辺に所在する移転補償跡地(行政財産)を、有効活用を図る観点から国の事務・事業の支障が生じない範囲において、駐車場、資材置場などの一時的な使用について有償による使用許可を行っています。
利用を希望される方は、下記事項をご確認の上、当該行政財産の利用に国有財産法上の制限があることを踏まえ、十分にご検討いただいき、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
移転補償跡地(行政財産)の利用手続きの流れ(PDF形式)
土地利用計画書(様式1)(PDF形式)(Word形式)
移転補償跡地の利用に関する経緯報告書(様式2)(PDF形式)(Word形式)
誓約書(様式4)(PDF形式)(Word形式)
役員名簿(様式6)(PDF形式)(Excel形式)
国有財産(土地・工作物)返還届(様式7)(PDF形式)(Excel形式)
国有財産使用許可書の内容(参考)(PDF形式)
○国の事務、事業の遂行に支障が生じるおそれがあること
○行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること
利用を希望される方は、下記事項をご確認の上、当該行政財産の利用に国有財産法上の制限があることを踏まえ、十分にご検討いただいき、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
移転補償跡地(行政財産)の利用手続きの流れ(PDF形式)
応募資格
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。(破産者で復権を得ていない者及び国との契約において不正な行為を行ったことのない者)
- 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続開始の申立をしていない者又は申立をされていない者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしていない者又は申立をされていない者であること。
- 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
- 暴力団又は暴力団員及び4.から7.までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者ではないこと。
- 応募資格の3.から8.については、現在及び将来的に当該要件に反することはない旨を誓約し、使用許可後に誓約が虚偽であることが判明し、又は3.から8.までの要件に反することとなった場合、当該使用許可の取消をされても異議を申し立てない旨を明記した「誓約書」を提出した者であること。
応募方法
- 利用を希望される土地の形状、接道状況等を必ずご確認の上、下記の問い合わせ先にご相談ください。福岡空港事務所へお越しの際は、「移転補償跡地(行政財産)の使用許可に関する申請前チェックシート」(以下、「チェックシート」という。)に各自署名しご持参ください。
その際、担当者から要望内容をお聞きし、後日「土地利用計画書(様式1)」を提出していただくことになります。なお、手続きの時間短縮のためチェックシート持参時に土地利用計画書を事前に記載して持参いただくことをお薦めします。 - 土地利用計画書の内容審査後、要望者自ら当該地の所在する町内会や隣接者等へ利用形態などを説明いただき了解を得ていただく必要があります。なお、了解が得られた場合には速やかに「移転補償跡地の利用に関する経緯報告書(様式2)」(以下、「経緯報告書」という。)」を提出してください。
土地利用計画書(様式1)(PDF形式)(Word形式)
移転補償跡地の利用に関する経緯報告書(様式2)(PDF形式)(Word形式)
選定方法
- 経緯報告書提出後、利用可能な場合は公募により申請者を決定します。
- 応募の際は、公募の各条項を承知の上、「行政財産使用許可要望書(様式3)・誓約書(様式4)」を提出して下さい。
- 応募者が複数名の場合は、抽選となります。
- 使用許可申請者に選定された場合であっても、警察への照会の結果、上記応募資格3.~8.の要件を満たさないことが判明した場合、又は財務省への協議の結果、不同意となった場合、使用許可できません。
誓約書(様式4)(PDF形式)(Word形式)
使用許可条件
- 使用許可期間は、原則として5年以内とします。
- 使用期間満了に伴い土地等の返還を行う場合は、許可期間内に原状回復を行っていただきます。
- 国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業として利用しない場合、原則として一度に限り更新が可能です。なお、更新後の使用許可期間は原則5年以内としますが、福岡空港においては、環境対策事業を福岡国際空港株式会社へ承継する予定があることから、更新手続き時に決定された期間より短縮される場合があります。ただし、管理形態が行政財産から普通財産となった場合には、上記に関わらず更新は行いません。
- プレハブなどの簡易なものを除き、堅固な建物、構築物は設置できません。(原則として、容易に原状回復ができる状態にしておくこと。)
- その他使用許可上の注意は、「国有財産使用許可書」の内容を参照してください。
- 「国有財産使用許可書」第9条に基づき許可書第2条に指定する用途に供さなければなりません。
- 使用許可条件に違背したとき、国で使用許可物件を必要とするときは、許可の取消し、変更をする場合があります。
役員名簿(様式6)(PDF形式)(Excel形式)
国有財産(土地・工作物)返還届(様式7)(PDF形式)(Excel形式)
国有財産使用許可書の内容(参考)(PDF形式)
使用料
- 土地利用計画書の受領後、2週間を目途に、大阪航空局補償課より近隣事例(年間使用料の㎡単価)を概算額としてお知らせします。
- 正確な使用料については、使用許可申請書の受領後に、警察照会を行い、専門家による鑑定を経たうえで算定します。なお、減額措置等はありませんのでご注意ください。
- 使用許可書発行後、別途発送する納入告知書により、指定期日までに一括納入(前納)していただきます。
判断基準
以下に該当する事項がある場合は許可できません。
○国の事務、事業の遂行に支障が生じるおそれがあること
○行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること
- 産業廃棄物、廃棄を目的とする砂利・土砂、廃材、薬品等の保管場所として使用し、土壌汚染のおそれがある場合。
- 国の管理する土地への進入に支障が生じるおそれがある場合。
- 営利活動等によって近隣住民と争いが生じ、当局に対する苦情が起こるおそれがある場合。
- 振動・騒音・悪臭の著しいものである場合。
- 公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。
- 特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2項に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること。
- 上記のほか、使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。
- 第3種区域内に存在する事業者への使用許可により、当該事業者の事業拡大等を助長し移転を妨げるおそれがある場合。
- 住宅用の駐車場、倉庫等としての使用許可により、住宅建設を助長し、新たな騒音による障害が発生するおそれがある場合。
【お問い合わせ先】
〒812-0891
福岡県福岡市博多区大字雀居2025番地3
国土交通省 大阪航空局 福岡空港事務所 総務部 環境・地域振興課
℡092-260-5945