騒音対策について

航空機騒音対策について

航空局では航空機騒音の対策として、公共用飛行場周辺における関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的に「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(騒防法)を制定し、騒防法において「特に離着陸が頻繁」として定める特定飛行場の周辺では、学校、病院などの公共施設や住宅に対して防音工事や建物等の移転補償といった事業を行っています。
更に、移転補償により建物等が移転した跡地を緑地や公園として整備することによって、緩衝効果を高めると共に、周辺住民へ憩いの場を提供することにより生活環境の向上を図っています。
また、騒音の発生源対策として航空機本体の低騒音化を実現し、空港周辺や航空機の飛行する経路下における生活環境の向上を図っています。

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空港周辺環境対策の概要

騒音のレベルごとに区域を設定し、それぞれ実施する対策事業を定めております。
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概ねLden57デシベル以上の区域

1.教育施設等騒音防止対策事業
学校、病院等公共性の高い施設について、教育・診療活動に必要な静穏性を確保するための防音工事に対し助成を行っています。(騒防法第5条)
また、騒音に悩む地域住民の生活の障害緩和に資するため、学習等供用施設等の整備に対し助成を行っています。(騒防法第6条)

第1種区域:Lden62デシベル以上

2.住宅騒音防止対策事業
第1種区域において、航空機騒音による障害を軽減するため、住宅の防音工事に対し助成を行っています。(騒防法第8条の2)

第2種区域:Lden73デシベル以上

3.周辺環境基盤施設整備事業
空港周辺に蚕食状に増大する移転補償跡地の有効利用を図り、移転補償の進捗に伴う街の荒廃に対処するため、地方公共団体が公園、緑道、 付属駐車場、細街路及び防火貯水槽を整備する場合に助成を行っています。(予算補助)
4.移転補償等事業
第二種区域指定の際に所在する建物等の移転又は除却による損失の補償及び第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の 買い入れを申し出た場合に国が買い入れを行っています。(騒防法第9条)

第3種区域:Lden76デシベル以上

5.緩衝緑地帯等整備事業
航空機騒音による障害が特に著しい区域について、新規に住宅が立地して騒音による障害が新たに発生することを予防するとともに周辺住民の生活環境の改善を図るため、緑地帯その他の緩衝地帯を整備する事業であり、第三種区域において実施しています。(騒防法第9条の2)

その他

6.損失の補償事業
特定飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業、漁業を営んでいた者がその事業の経営上損失を被った時はその損失を補償しています。(騒防法第10条)

お問い合わせ先

大阪航空局 空港部 補償課
TEL 06-6937-2731