航空障害灯・昼間障害標識/風力発電設備の位置情報提供

目次

航空障害灯・昼間障害標識の設置及び届出について

航空機の航行の安全を目的とし、航空法第51条の規定により、地上高60メートル以上の建築物等には、航空障害灯の設置が必要になります。また、空港の制限表面区域内に位置する建築物等にも航空障害灯の設置が必要となる場合があります。
同様に航空法第51条の2の規定により地上高60メートル以上の煙突、鉄塔等で昼間において航空機からの視認が困難な物件には、昼間障害標識の設置が必要になります。
これらの航空障害灯・昼間障害標識を設置した場合には、同法施行規則第238条の規定に基づき、遅滞なく地方航空局長に届け出なければならないことになっています。
詳細については、「航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領」を参照願います。
要領等不明な点があれば、下記問い合わせ先にて質問・相談など受け付けております。
なお、来局される場合は、事前に電話等により日時を調整のうえ、来局頂きますようお願いします。

航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領(PDF:3.6MB)【R5.12.27一部改正】
新旧対照表(PDF:99.5KB)【R5.12.27一部改正】
昼間障害標識を設置しなければならない架空線を定める告示に規定する次の図(PDF:3.0MB)【R5.12.27公表】
航空障害灯/昼間障害標識の適切な維持管理及び変更・廃止の連絡のお願い.pdf(PDF:1.0MB)

各種届出様式及び記入例

航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)等の記入要領(PDF:998KB)

航空障害灯設置届出
様式(word:43KB)記入例(PDF:210KB)
航空障害灯及び昼間障害標識設置届出
様式(word:49KB)記入例(PDF:195KB)
昼間障害標識設置届出
様式(word:46KB)記入例(PDF:181KB)
高光度航空障害灯設置照会
様式(word:43KB)記入例(PDF:183KB)
中光度白色航空障害灯設置照会
様式(word:43KB)記入例(PDF:183KB)
ライトアップ(イルミネーション中)における航空障害灯消灯照会
様式(word:45KB)
比較的太い煙突等の塗色による視認性確保照会
様式(word:48KB)
航空障害標識(変更・廃止)連絡票
様式(word:39KB)記入例(PDF:173KB)

航空障害灯/昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先

航空障害灯及び昼間障害標識の管理については、航空法施行規則第128条第3号及び同規則第132条の4第2号において規定する「航空障害灯または昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先」として、以下の官署で24時間受付しております。
※機能を損なうとは、電球の球切れ・電源設備の点検による消灯などを含みます。

各種届出様式及び記入例

物件箇所と連絡先

北陸・東海(静岡県を除く)・近畿・四国・中国(山口県の下記一部を除く)地方に設置されている皆様

 大阪空港事務所 管制保安部
 航空灯火・電気技術官
 TEL 06-6843-1382
 FAX 06-6843-1061

九州地方と山口県(下関市・宇部市・長門市・美祢市・山陽小野田市)に設置されている皆様

 福岡空港事務所 管制保安部
 航空灯火・電気技術官
 TEL 092-621-3125
 FAX (電話に同じ)

沖縄県全域に設置されている皆様

 那覇空港事務所 管制保安部
 航空灯火・電気技術官
 TEL 098-859-5108
 FAX 098-859-9116

風力発電設備の位置情報提供について

小型機の航行の安全を確保することを目的とし、全国に設置されている風力発電設備に関する情報を提供いたします。
本情報提供は、全国に設置されている風力発電設備について、航空法第51条及び第51条の2に基づき、航空障害灯及び昼間障害標識を設置し、届出があった物件並びに第51条ただし書きによる許可及び同法施行規則第132条の2の承認を受けた物件に関する情報です。
注:本位置情報の利用にあたっては、添付ファイルの中の「風力発電設備位置情報の取扱上の注意事項」を必ずお読みいただきますようお願いいたします。

風力発電設備位置情報(R05.12)(PDF:954KB)

風力発電設備位置情報(R05.12)(Excel:306KB)

風力発電設備に係る航空障害灯の設置基準の緩和について

令和4年11月22日から風力発電設備(315m以下の高さものに限る。)に設置する航空障害灯の設置基準が緩和されました。
設置基準緩和の概要はこちらをご覧下さい。
風力発電設備に係る航空障害灯の設置方法の詳細については、航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領を参照願います。

航空障害灯設置基準緩和専用相談窓口

高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準については平成15年12月に施行した航空法施行規則により緩和されましたが、その後の実態を見ると、この緩和が十分活かされていないことがわかりました。
この緩和によって可能となった航空障害灯の消灯や低光度化を実施することは、省エネルギーを通じて環境の改善に寄与するものであることから、相談窓口を開設し、ビルの物件設置者に対して、設置基準緩和の内容とその実施方法等について、個別の物件毎に相談に応じます。
なお、消灯や低光度化を実施する前に、必ず下記問い合わせ先までご相談ください。

空港周辺における制限表面の確認について

空港周辺においては、航空機の安全な運航を担保するため、各種制限表面が設定されています。これら制限表面に近接する物件を設置する際は、航空障害灯の設置方法が変わる可能性があるため確認が必要です。
制限表面は、各空港等(ヘリポート、自衛隊基地等を含む)に設定されています。物件が近接するかどうかについては、各空港等の管理者に確認していただく必要があります。なお、制限表面を超える高さの物件は原則として設置することはできません。

空港周辺の制限について(国土地理院地図)

各空港等の連絡先について(国土交通省)

「進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先」から確認ください。

空港周辺における建物等設置の制限(大阪航空局)

お問い合わせ先

  大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 指導第一係
   TEL:06-6937-2766
   FAX:06-6937-2789
  (受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)