業務の民間委託
管制機器等保守業務民間委託
はじめに
平成10年6月12日に制定された「中央省庁等改革基本法」により、従前の運輸省、建設省、国土庁、北海道開発庁が統合され、新しく国土交通省が発足しました。
各行政機関の再編成に当たっては、行政組織、事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとする事を目的として、各省庁に関する再編方針が記されておりますが、国土交通省に関する再編方針は同法第22条に明記されています。
国土交通省航空局関係としては、第22条第9号において「航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること」と規定されており、更なる業務の効率化が指摘されました。この決定を受けて、航空局においては、航空保安無線業務のうち保守業務について、民間能力を積極的に活用していく方針を打ち出し、平成11年度以降、着実に保守業務の民間委託の推進を行っております。
各行政機関の再編成に当たっては、行政組織、事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとする事を目的として、各省庁に関する再編方針が記されておりますが、国土交通省に関する再編方針は同法第22条に明記されています。
国土交通省航空局関係としては、第22条第9号において「航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること」と規定されており、更なる業務の効率化が指摘されました。この決定を受けて、航空局においては、航空保安無線業務のうち保守業務について、民間能力を積極的に活用していく方針を打ち出し、平成11年度以降、着実に保守業務の民間委託の推進を行っております。
保守業務民間委託の概要
平成11年度より、航空管制に直接的に大きな影響を与えず、かつ特殊な専門能力を要しない通信施設等の保守業務について民間委託を開始しました。
その評価検証等の安全確認を踏まえ、平成13年度から特殊な専門能力を要する航空保安無線施設等を対象に、航空管制官が配置されていない非レーダー空港での民間委託に着手し、段階的に管制官が配置されている空港、レーダー事務所、航空交通管制部へ拡大するなど、官署単位での民間委託を推進しています。
その評価検証等の安全確認を踏まえ、平成13年度から特殊な専門能力を要する航空保安無線施設等を対象に、航空管制官が配置されていない非レーダー空港での民間委託に着手し、段階的に管制官が配置されている空港、レーダー事務所、航空交通管制部へ拡大するなど、官署単位での民間委託を推進しています。
民間委託対象施設の一例
- 対空通信装置[A/G]
- 超短波全方向式無線標識施設[VOR]
- 距離情報提供装置[DME]
- 極超短波全方向方位距離測定装置[TACAN]
- 計器着陸装置[ILS]
- 航空路監視レーダー[ARSR]
- 二次監視レーダー[SSR] 等
![画像:計器着陸装置[ILS:グライドスロープ]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/outsource_01.jpg)
計器着陸装置[ILS:グライドスロープ]
![画像:計器着陸装置[ILS:ローカライザー]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/24fa832a3c92251ba1aa64ab262c522e69ba9cf3.jpg)
計器着陸装置[ILS:ローカライザー]
![画像:対空通信装置[A/G]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/e5b56d74d2c0f8e267520ec48db25d6835c2f7cb.jpg)
対空通信装置[A/G]
![画像:航空路監視レーダー[ARSR]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/0ec20e8b5167c6eb82ebe370b947856724f035d8.jpg)
航空路監視レーダー[ARSR]
![画像:超短波全方向式無線標識施設[VOR]/距離情報提供装置[DME]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/19e8a692cfd3b5dfe84600d484312c6541d4f896.jpg)
超短波全方向式無線標識施設[VOR]/距離情報提供装置[DME]
![画像:極超短波全方向方位距離測定装置[TACAN]](https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/img/c319de2db3c30fd65f71aa80ec728136fca22ec5.jpg)
極超短波全方向方位距離測定装置[TACAN]
保守業務を請け負うためには
保守業務民間委託は、中央省庁等改革基本法等の趣旨に則り、広く民間等の事業者の方へ請け負って頂くため、一般競争入札により調達を実施しておりますが、航空保安無線施設等は、航空機の安全かつ円滑な運航を確保するための重要な施設であることから、本施設等の保守業務は航空管制技術官の管理・監督のもと適切に実施されなければなりません。
そのため、調達実施に当たり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。以下にその概要を示します。
そのため、調達実施に当たり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。以下にその概要を示します。
保守業務を請け負うために必要な要件
- 保守業務に従事する保守技術者は、電波法に基づく無線従事者資格(第1級・第2級陸上無線技術士又は第1級総合無線通信士)を保有していること。
- 保守業務に必要な請負者の保守体制、研修・訓練体制が確保されていること。
- 保守業務を行う機器の機能・機構・操作及び障害探求・復旧等に必要となる理論、実技能力の専門能力を保有していること。 等
一般競争に参加する際には、以上の要件を満たしていることを証明するための資料を提出して頂きます。詳細は、調達時の仕様書、入札書等をご覧下さい。
お問い合わせ先
大阪航空局 保安部 管制技術課
TEL:06-6937-2743 内線5403
空港有害鳥類防除業務民間委託
はじめに
近年の航空交通量の増大、騒音軽減のための空港の臨海部立地化等に伴い、空港周辺に出現する鳥たちと航空機が衝突してしまうといった問題が顕著化しています。
航空機と鳥との衝突(バードストライク)は、定時運航を阻害し航空機の修理等の経済的損失をもたらすばかりか、特に離着陸時におけるエンジンへの鳥衝突は墜落等安全上重大な結果に至らしめる危険もあります。
国土交通省航空局では「鳥衝突防止対策検討会」を立ち上げ、全国の空港管理者と相互に連携した鳥衝突防止対策に取り組んでいます。
鳥たちと航空機が共生し安全な空を守るためには、継続的な巡回や追い払いなどを通じて、空港周辺に鳥を寄せ付けいないための対策を空港全体で取り組む必要があり、最大限の民間活力の参入を図っていきます。
航空機と鳥との衝突(バードストライク)は、定時運航を阻害し航空機の修理等の経済的損失をもたらすばかりか、特に離着陸時におけるエンジンへの鳥衝突は墜落等安全上重大な結果に至らしめる危険もあります。
国土交通省航空局では「鳥衝突防止対策検討会」を立ち上げ、全国の空港管理者と相互に連携した鳥衝突防止対策に取り組んでいます。
鳥たちと航空機が共生し安全な空を守るためには、継続的な巡回や追い払いなどを通じて、空港周辺に鳥を寄せ付けいないための対策を空港全体で取り組む必要があり、最大限の民間活力の参入を図っていきます。

空港有害鳥類防除業務民間委託の概要
空港有害鳥類防除業務は、空港周辺に出現する鳥の種類を常時把握し、出現する鳥の生態特性に適した防除機器を使用した対策を継続して実施する必要があります。
そのためには、空港内を定期的に巡回し鳥の動静把握等の各種情報を収集、記録、分析するとともに、鳥の餌となるものを排除し、音による追い払いや銃器を使用した威嚇などによって空港周辺に鳥を寄せつけないための対策を恒常的に実施して頂くことになります。
また、空港といった特殊かつ保安上も制限された場所における業務であるため、業務に従事する方には航空機の運航や空港の運用に関する知識や鳥類の生態等に関する専門的な知識、あわせて周辺環境上や銃器等防除機器の取扱いに係る関係法令等にも精通しておくことも求められます。
そのためには、空港内を定期的に巡回し鳥の動静把握等の各種情報を収集、記録、分析するとともに、鳥の餌となるものを排除し、音による追い払いや銃器を使用した威嚇などによって空港周辺に鳥を寄せつけないための対策を恒常的に実施して頂くことになります。
また、空港といった特殊かつ保安上も制限された場所における業務であるため、業務に従事する方には航空機の運航や空港の運用に関する知識や鳥類の生態等に関する専門的な知識、あわせて周辺環境上や銃器等防除機器の取扱いに係る関係法令等にも精通しておくことも求められます。

空港有害鳥類防除業務民間委託対象空港
- 【東京航空局管内】
- 新潟空港、東京国際空港
- 【大阪航空局管内】
- 高知空港、松山空港、北九州空港、長崎空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 (10空港)

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空港有害鳥類防除業務を請け負うためには
空港有害鳥類防除業務は、広く民間等の事業者の方へ請け負って頂くため、毎年度一般競争入札により 調達を実施しておりますが、安全かつ円滑な航空機の運航及び飛行場運用を確保するため、空港有害鳥類防除業務は航空管制運航情報官の管理・監督のもと適切に実施されなければなりません。
そのため、調達実施にあたり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。
以下にその概要を示します。
そのため、調達実施にあたり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。
以下にその概要を示します。
空港有害鳥類防除業務を請け負うために必要な要件
定期便が就航する空港の制限区域内において役務の提供等の請負実績があること
※ 役務の提供等の請負実績(例)
- 空港有害鳥類防除業務
- 空港において航空機の離着陸時における安全運航を阻害する恐れのある有害鳥類を空港から排除する業務。
- 空港消防業務
- 空港における航空事故等発生時の消火救難に関する業務。
- 空港警務業務
- 空港において実施される秩序の維持に関する業務。
- 空港における基本施設の維持に関する業務
- 空港における基本施設である滑走路等の維持(路面補修、航空灯火点検作業等)に関する業務。
- 空港における各種調査等に関する業務
- 空港における各種調査等(測量、調査等)に関する業務。
業務実施体制、作業員の資格等を満足する者であること
- (1)業務を実施するに必要な数の作業員が確保されていること。
- 銃器の取扱いに必要な資格は以下のとおり。
①銃所持許可(鉄砲刀剣類所持等取締法)
②狩猟免許(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)
③鳥獣捕獲許可(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)
未取得者がいる場合は、許可取得見込みであること。また、契約後の業務実施計画提出前までに業務を確実に実施できる体制(許可の取得を含む)を示すこと。 - (2)日常における作業員の心身の健康状態を把握する体制を有していること。
- (3)作業員の専門能力を維持、向上するため、適宜適切な研修・訓練を実施する体制が確保されていること。
一般競争に参加する際には、以上の要件を満たしていることを証明するための資料を提出して頂きます。要件を見直す場合がありますので、詳細は、調達時の入札説明書等をご覧下さい。
お問い合わせ先
より多くの事業者の方に入札に参加して頂くため、本業務の現場見学が可能です。
現場見学をご希望の方や本業務の詳細に関することについては、下記問い合わせ先までご連絡下さい。
大阪航空局 保安部 運用課
TEL:06-6937-2740(飛行場運用係)