航空運送事業及び航空機使用事業に係る啓発
2023年 12月 11日 重要なお知らせ
航空機を使用して事業を行うためには、大きな危険を伴うことなどの観点から、航空法に基づく許可を受ける必要があり、現在、東京・大阪両航空局では下記一覧の事業者に対して航空機を使用した事業(航空運送事業、航空機使用事業)の許可をしております。
また、航空法を遵守せずに事業を行う運航者等は、輸送上の安全確保にも大きな懸念があることから、当局では過去に発生した無許可事業者による事故及び航空法違反の疑いによるその運航者等の逮捕事案を契機に広く啓発を行っているところです。
自家用機を使用して、航空法の事業許可が必要となる運航をしている疑いのある者を知り得たときは、地方航空局地域航空事業課に相談・通報いただきますようお願いします。
(参考1)航空運送事業者・航空機使用事業者一覧
(参考2)啓発文書
(参考3)相談・通報を検討されている皆様へ
【相談・通報連絡先】 ○東京航空局 総務部 地域航空事業課(東日本エリア) 電話:03-5275-9315 ○大阪航空局 総務部 地域航空事業課(西日本エリア) 電話:06-6937-2703 |