航空運送事業及び航空機使用事業に係る許可の取得

 航空機を使用して事業を行うためには、航空法に基づき許可を受ける必要があります。
 現在、航空機を使用して何らかの事業を行っている場合、または、今後何らかの事業を行おうとしている場合には、別添をご参照の上、当該事業が航空法の許可を要するか否かご確認いただき、適切な許可を得た上で事業を実施するようお願いいたします。
 航空法の許可を要する事業に該当するか否か判然としない場合や申請方法について不明な点がある場合には、下記の相談・通報連絡先までご相談ください。
 なお、航空法の許可を受けずに、許可を要する事業の疑いのある運航をしている者を知り得た場合には、下記の相談・通報連絡先まで速やかに通報をお願いいたします。

相談・通報連絡先

東京航空局 地域航空事業課 事業係(東日本エリア)
TEL:03-5275-9315
大阪航空局 地域航空事業課 事業係(西日本エリア)
TEL:06-6937-2703