株式会社洛悠M1に対する航空法に基づく行政処分について

2026年 4月 9日 報道発表

株式会社洛悠M1(以下「同社」)が所有する物件に設置する航空障害灯については、同社が所有した令和4年2月17 日から長期間にわたり、その機能を喪失した状態が継続しており、当局は同社に対し、令和5年3月から当該灯火の機能復旧を求める指導を継続的に行ってきました。

とりわけ令和6年6月から令和7年1月までの間に同社を5回訪問し、対面により当該灯火の機能復旧を行うよう指導を行ってきました。さらに、令和7年8月6日に「航空障害灯の管理に関する指導」(令和7年8月6日付阪空灯電第316号)を手交し、令和7年11 月6日までに当該灯火を直ちに復旧するための計画を策定するよう指導を行いました。

その後も同社を訪問し、対面により当該灯火を復旧するための助言及び指導を行いました。
しかしながら、現時点においても復旧に向けた具体的な計画は示されず、また、当該灯火の機能は復旧されていません。

これらを受け、大阪航空局は、行政手続法に基づく弁明の機会の付与を行ったうえで、本日付けで同社に対し、航空法に基づく行政処分(航空障害灯の設備改善命令)を行いましたのでお知らせします。

(物件の情報)
① 物件の所在地 石川県加賀市作見町観音山1番1
② 物件の種別 観音像
③ 地上高 73m
④ 設置する航空障害灯 低光度航空障害灯 9灯(32 カンデラ)

(不適切な管理の事実)
① 航空障害灯について、同社が所有した令和4年2月17 日から長期間にわたりその機能を喪失した状態が継続しており、規則第128 条第1項第1号に規定する、航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、完全な状態の保持すること及び同条第1項第6号に規定する、夜間において点灯を継続することを怠っている事実。
② 令和6年6月から継続的に、同社を訪問し、当該灯火の復旧のために必要な灯器の型式、灯器製造メーカーについて情報提供を行う等の助言及び早期復旧に向けての指導を行ってきたが、現時点においても、同社は、復旧に向けた具体的な計画を示さず、規則第128 条第1項第4号に規定する航空障害灯の復旧に努めていない事実。

(同社に対する行政処分)
航空障害灯の設備改善命令(法第51 条第6項に基づく物件設置者に対する行政処分)

大阪航空局としては、同社において当該灯火が適切に管理されるよう、引き続き厳格に指導を行ってまいります。

株式会社洛悠M1に対する航空法に基づく行政処分について
別添1:航空障害灯の設備改善命令の文書


 【お問い合わせ先】
 大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課  野里
                       黒川
             電話:06-6937-2766(直通)